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マーク竹田こどもクリニック  学校感染症について

2011/07/17改訂     

学校感染症の種類と出席停止期間の基準をお知らせします。

以前は「学校伝染病」と呼ばれていましたが、
法律用語の変化に伴い最近は「学校感染症」と呼ばれるようになりました。


学校感染症の種類

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における「新型インフルエンザ等感染症」・「指定感染症」・「新感染症」
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘、咽頭結膜熱(プール熱)、結核
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病

学校保健安全法施行規則第18条より このページの最初へ



出席停止の期間の基準


第一種の学校感染症 治癒するまで                      
第二種の学校感染症

インフルエンザ 解熱した後、2日を経過するまで
 百 日 咳  特有の咳が消失するまで
 麻 し ん  解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺の腫脹が消失するまで
 風 し ん  発しんが消失するまで
 水   痘  すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結   核 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
第三種の学校感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
ただし、結核を除く第二種の学校感染症については、
病状により学校医その他の医師において感染のおそれ
がないと認めたときは、この限りではない。
第一種もしくは第二種の感染症患者のある家に居住する者
又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者について
は、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その
他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者
については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の
意見を聞いて適当と認める期間。
第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、
その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と
認める期間。

学校保健安全法施行規則第19条などより



出席停止の取り扱いについて(横浜市教育委員会:平成10年10月より)

1.出席停止の判断
   医師の診断に基づき校長が行う。出席停止の判断に伴い、校長は、原則として、医師の証明書の提出を求めない。ただし、校長が必要と判断した場合は、保護者に対し、医師の証明書の提出を求めることがある。この場合の医師の証明書(健康手帳への捺印等も含む)は有料となり、保護者が負担する。

2.第3類「その他の伝染病」の取り扱いについて
   ・手足口病:出席停止必要なし(ただし主治医の判断優先)
   ・伝染性紅斑:出席停止必要なし
   ・流行性嘔吐下痢症、ヘルパンギーナ、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、伝染性膿痂疹、伝染性軟属腫、疥癬、EBウイルス感染症:いずれも「出席停止」ではなく「病気による欠席」として扱う。

3.その他   ・保育園・幼稚園は学校医に準ずるが、今後周知徹底を検討する。


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